最高裁判所第三小法廷
強制採尿令状連行事件
最決 平成6年9月16日 ・ 刑集48巻6号420頁
- 裁判年月日
- 1994-09-16
- 事件番号
- 平成6(あ)187
- 出典
- 刑集48巻6号420頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
身柄を拘束されていない被疑者について、 採尿場所への任意同行が事実上不可能であると認められる場合には、 強制採尿令状 (条件付捜索差押許可状) の効力として、 採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる旨を判示した最三決。 加えて、 任意同行を求めるため被疑者を職務質問の現場に長時間違法に留め置いたとしても、 その後の強制採尿手続自体に違法がない等の事情下では、 得られた尿の鑑定書の証拠能力は否定されないとした事例判断も含む。