身体検査・鑑定処分

司法試験・予備試験の過去問5・関連判例1件

身体検査・鑑定処分は、刑事訴訟法の捜査のうち、人の身体を検査し、または専門的知見により対象を鑑定する強制処分を扱う論点である。捜査機関による身体の検査は身体検査令状によらなければならず(218条1項)、鑑定の嘱託を受けた者は裁判官の許可(鑑定処分許可状)を受けて処分をすることができる(225条)。強制採血・採尿、体腔内の検査など身体への侵襲を伴う処分の許容性と要件、令状の種類の選択が問題となる。身体の自由やプライバシーへの制約を伴うため、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは身体検査・鑑定処分に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 5解説あり 1司法試験予備試験 5
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