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最高裁判所第一小法廷

強制採尿事件

最決 昭和55年10月23日 ・ 刑集34巻5号300頁

裁判年月日
1980-10-23
事件番号
昭和54(あ)429
出典
刑集34巻5号300頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

覚醒剤取締法違反事件において、捜査機関が被疑者の意思に反して強制的に尿を 採取すること(強制採尿)の適法性と、これに必要な令状が争われた事案。最高裁は、 強制採尿は捜索差押許可状によることができるが、その令状には強制採尿を医師を して医学的に相当と認められる方法により行わせなければならない旨の条件の記載が 不可欠であると判断した。

関連論点

  • 身体検査・鑑定処分

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ソース