〔第12問〕(配点:3)

選挙制度に関する次のアからウまでの各記述について、最高裁判所の判例の趣旨に照らして、それぞれ正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は、アからウの順に[No.24]から[No.26])

ア.政党等から名簿登載者の除名届が提出されているにもかかわらず、選挙長ないし選挙会が当該除名の有効性を審査すべきものとすれば、政党等による組織内の自律的運営に属する事項について、その政党等の意思に反して行政権が介入することになる。こうしたことから、公職選挙法は、名簿届出政党等による名簿登載者の除名について、選挙長ないし選挙会の審査の対象を形式的な事項にとどめている。[No.24]

イ.戸別訪問の禁止は、意見表明そのものの制約を目的とするものではなく、意見表明の手段方法のもたらす弊害を防止し、もって選挙の自由と公正を確保することを目的としている。こうしたことから、公職選挙法の戸別訪問禁止規定は、公正な選挙の実施に対する明白かつ現在の危険をもたらす戸別訪問のみを禁止する規定として限定して解釈される限りで合憲となる。[No.25]

ウ.立候補の自由が選挙権の自由な行使と表裏の関係にある重要な基本的人権であることからすると、選挙制度を政党本位のものとするという国会の裁量にも限界がある。こうしたことから、立候補の自由に配慮して、公職選挙法上、衆議院議員選挙における重複立候補者が所属する政治団体については、一定数以上の国会議員を有することを要するといった限定は課されていない。[No.26]

No.24

No.25

No.26