司法試験予備試験 / 憲法・行政法(短答)
2025年(令和7年) 司法試験予備試験 憲法・行政法(短答式) 第3問 解説
- 信教の自由・政教分離
- 判例
解説
AI 生成この解説は AI が生成したものです。誤りが含まれる可能性があるため、条文・判例などの一次資料を必ず確認のうえ、最終的な判断はご自身で行ってください。
▸問題と選択肢
〔第3問〕(配点:2)
次の対話は、政教分離に関する教授と学生の対話である。教授の各質問に対する次のアからウまでの学生の各回答について、正しいものには○、誤っているものには×を付した場合の組合せを、後記1から8までの中から選びなさい。(解答欄は、[No.5])
教授.憲法第20条第1項の「宗教団体」、憲法第89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」の意味について、最高裁判所はどう解していますか。
ア.これらは同義であり、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体と解しています。
教授.では、神社に対する玉串料としての県による公金支出が問題となった事案では、最高裁判所は、これが憲法第20条第3項の「宗教的活動」に当たるか否かについて、どのような判断をしましたか。
イ.靖国神社及び護国神社が挙行した例大祭等への玉串料等の奉納は、県が特定の宗教団体の挙行する重要な宗教上の祭祀に関わり合いを持ったことは否定できないが、遺族援護行政の一環として、戦没者の慰霊及び遺族の慰謝という世俗的な目的で行われた社会的儀礼にすぎないものであるから、宗教的活動には当たらないと判断しました。
教授.市が市有地を無償で宗教的施設の敷地としての利用に供している行為について、憲法第89条違反が問題となった事案では、最高裁判所はどのような判断をしましたか。
ウ.宗教的施設への市有地の利用提供行為は、市が特定の宗教上の組織との間にのみ意識的に特別の関わり合いを持つものであり、一般人に対し市が特定の宗教に特別の便宜を与えているとの印象をもたらすものであるから、その行為の目的及び効果に鑑み、憲法第89条に違反すると判断しました。
- 1.ア○ イ○ ウ○
- 2.ア○ イ○ ウ×
- 3.ア○ イ× ウ○
- 4.ア○ イ× ウ×
- 5.ア× イ○ ウ○
- 6.ア× イ○ ウ×
- 7.ア× イ× ウ○
- 8.ア× イ× ウ×
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