一事不再理・既判力

司法試験・予備試験の過去問1

一事不再理・既判力は、刑事訴訟法の裁判のうち、確定判決の効力が同一事件の再度の訴追・審判を遮断する効果を扱う論点である。確定判決を経たときは判決で免訴を言い渡さなければならず(337条1号)、被告人は同一の事件について重ねて刑事上の責任を問われない。これを支える効力として一事不再理効が論じられ、その及ぶ客観的範囲が公訴事実の同一性を基準に画される点が問題となる。被告人を二重の処罰・訴追の危険から保護する手続的保障として、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは一事不再理・既判力に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。

出題サマリ

総出題 1解説あり 1司法試験予備試験 1
年別出題数
123

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