固有必要的共同訴訟
司法試験・予備試験の過去問2問
固有必要的共同訴訟は、訴訟の目的が共同訴訟人全員について合一にのみ確定すべき場合のうち、全員が当事者とならなければ当事者適格を欠く類型の共同訴訟である。訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生じ、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対して効力を生ずる(民事訴訟法40条)。共有関係や入会権をめぐる訴訟における共同訴訟の要否、一部の者が訴訟に加わらない場合の処理などが論点となり、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは固有必要的共同訴訟に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
総出題 2 問解説あり 2 問司法試験予備試験 2 問
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