類似必要的共同訴訟
司法試験・予備試験の過去問1問
類似必要的共同訴訟は、訴訟の目的が共同訴訟人全員について合一にのみ確定すべき場合のうち、各人が単独でも当事者適格を有するが、共同して訴訟をするときは合一確定が要請される類型の共同訴訟である。この場合、共同訴訟人の一人の訴訟行為は全員の利益においてのみ効力を生じ、一人に対する相手方の訴訟行為は全員に対して効力を生ずる(民事訴訟法40条)。固有必要的共同訴訟との区別、上訴の効力が全員に及ぶ範囲などが論点となり、司法試験・予備試験で問われる。本ページでは類似必要的共同訴訟に関する過去問と関連判例・条文をまとめている。
出題サマリ
総出題 1 問解説あり 1 問司法試験予備試験 1 問
年別出題数