最高裁判所第二小法廷
工事代金請求等事件
最二小判 昭和48年7月20日 ・ 民集27巻7号863頁
独立当事者参加・一人上訴と合一確定
- 裁判年月日
- 1973-07-20
- 事件番号
- 昭和44(オ)316
- 出典
- 民集27巻7号863頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
原告 X (請負代金債権譲受人)・被告 Y・参加人 Z (X の譲渡人) の三者が当事者となる独立当事者参加訴訟において、一審判決に対し X のみが控訴し、Y が控訴も附帯控訴もしなかった事案。最高裁は、民訴旧 62 条 1 項 (現 47 条 4 項) により民訴旧 59 条 (現 40 条 1 項) の必要的共同訴訟規定が独立当事者参加に準用される結果として、一人の上訴によって全員の確定が遮断され全部が移審する旨を判示した。そのうえで、控訴審は合一確定に必要な限度で、一審判決中 Z の Y に対する請求を認容した部分を Z に不利に変更することができると判断した。不上訴当事者への不利益変更を合一確定の要請から許容した確立判例とされる。