最高裁判所第一小法廷
第三者再審・独立当事者参加事件
最一決 平成25年11月21日 ・ 民集67巻8号1686頁
- 裁判年月日
- 2013-11-21
- 事件番号
- 平成24(許)43
- 出典
- 民集67巻8号1686頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
新株発行の無効の訴え (会社法 828 条 1 項 2 号) において、被告会社が原告株主の 請求を実質的に争わず請求認容判決が確定した場合に、その確定判決の効力を受ける 第三者 (新株発行に係る株式の他の株主等) が、当該訴訟に独立当事者参加 (民訴 47 条) の申出をするとともに再審の訴えを提起できるかが争われた事案。最高裁は、当該 第三者は独立当事者参加の申出をすることによって再審の訴えの原告適格を有すると し、被告会社の不誠実な訴訟追行が民訴 338 条 1 項 3 号の再審事由にあたる余地が あるとして原審に差し戻した (第三者再審のリーディングケース)。
関連条文
関連論点
- 再審
- 独立当事者参加