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会社法828

条文・関連判例・過去問

条文

(会社の組織に関する行為の無効の訴え)

第八百二十八条

1次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。

十一

十二

十三

次の各号に掲げる行為の無効の訴えは、当該各号に定める者に限り、提起することができる。

十一

十二

十三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和四年法律第四十八号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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