最高裁判所
非公開会社における株主総会特別決議を欠く募集株式発行の無効事由
最判 平成24年4月24日 ・ 民集66巻6号2908頁
- 裁判年月日
- 2012-04-24
- 出典
- 民集66巻6号2908頁
事案の概要
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会社法上の公開会社でない株式会社 (非公開会社) において、 株主に募集株式の割当て を受ける権利を与えることなく募集株式を発行するに当たって、 株主総会の特別決議 (会社法 199 条 2 項 + 309 条 2 項 5 号) を経ることなく募集事項を決定し新株を発行 した場合に、 新株発行無効の訴え (会社法 828 条 1 項 2 号) において当該新株発行に 無効原因が認められるかが争われた事案。 最高裁は、 非公開会社では (i) 株式の流通 に限界があり既存株主の持株比率維持の利益が公開会社より強く保護されること、 (ii) 非公開会社における新株発行無効の訴えの提訴期間が 1 年と公開会社の 6 か月 (828 条 1 項 2 号) より長く設定されていること等の規律から、 非公開会社における募集事項 決定について株主総会特別決議を要求する 199 条 2 項・309 条 2 項 5 号の趣旨は、 既存株主に対し新株発行への関与を強く保障する点にあると判示。 その上で、 当該 特別決議を経ないままなされた募集株式の発行は、 特段の事情のない限り、 新株発行 無効の訴えにおける 無効原因に当たる と結論付けた。 公開会社における同種事案 (= 公開会社では特別決議を経ない第三者発行も原則として有効、 著しく不公正な発行 方法等の特段の事情があるときに限り無効事由となる) と対比される代表判例として、 司法試験で頻出。