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最高裁判所第一小法廷

偽証再審の出訴期間起算点事件

最一判 昭和45年10月1日 ・ 民集24巻11号1483頁

裁判年月日
1970-10-01
事件番号
昭和45(オ)152
出典
民集24巻11号1483頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

前訴判決の証拠となった証人の証言が偽証であったとして再審の訴え (旧民訴 420 条 1 項 7 号 = 現 338 条 1 項 7 号、同条 2 項により有罪判決の確定等が要件) を提起 する場合に、出訴期間 (旧 424 条 1 項 = 現 342 条 1 項「再審の事由を知った日から 30 日」) の起算点が、偽証についての有罪判決の確定との関係でいつになるかが争われ た事案。最高裁が当該起算点についての判断を示した。

関連条文

関連論点

  • 再審

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ソース