最高裁判所第一小法廷

独立当事者参加・片面的参加事件

最一決 平成26年7月10日 ・ 集民247号49頁

第三者再審差戻後

裁判年月日
2014-07-10
事件番号
平成25(ク)1158
出典
集民247号49頁

事案の概要

株式会社解散の訴え (会社法833条) の請求認容判決が当事者の馴れ合い的訴訟追行で確定したのち、判決効を受ける第三者 (他の株主) が独立当事者参加の申出を伴う再審の訴えを提起した事案。 最高裁第一小法廷は、(1) 判決効を受ける第三者は当該訴訟への独立当事者参加申出により再審原告適格を有すること、(2) 独立当事者参加の申出は参加人が裁判を受けるべき請求を提出しなければならず、単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されないこと、を判示した。 民事訴訟法47条1項前段 (詐害防止参加) における請求定立要件を示した最高裁決定。

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