最高裁判所第一小法廷

不動産売買登記抹消請求訴訟並びに当事者参加請求事件

最判 昭和42年2月23日 ・ 民集21巻1号169頁

詐害防止参加・強制競売

裁判年月日
1967-02-23
事件番号
昭和40(オ)252
出典
民集21巻1号169頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

甲・乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合に、乙の債権者であって当該不動産について強制競売の申立をし強制競売開始決定を得た第三者が、 旧民事訴訟法 71 条 (現行民訴法 47 条 1 項前段、 いわゆる詐害防止参加) の規定により甲・乙間の訴訟に当事者として参加することができると判示した。最高裁は判示事項として「民訴法第七一条にいう『訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者』にあたるとされた事例」 と整理しており、 強制競売開始決定を得た債権者が当該文言に該当する具体的事例として、 独立当事者参加 (詐害防止参加) の申立適格を肯定した先例。

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