最高裁判所

承継人の再審原告適格事件

最判 昭和46年6月3日 ・ 判時634号37頁

裁判年月日
1971-06-03
出典
判時634号37頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

確定判決の効力 (既判力) を受ける承継人が、当該確定判決に対する再審の訴えを提起できるかが争われた事案 (前訴敗訴当事者の特定承継人による再審の訴え)。最高裁は、旧民訴 201 条 (現 115 条 1 項) の承継人は一般承継人 (相続人等) たると特定承継人たるとを問わず、再審の訴えの原告適格を有するとした。

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