条文・関連判例・過去問
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条
不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年4月1日施行(令和六年法律第三十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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