福岡高等裁判所 第二刑事部

保釈取消基準事実事件

福岡高決 昭和30年7月12日 ・ 高刑集8巻6号769頁

裁判年月日
1955-07-12
事件番号
昭和30(く)17
出典
高刑集8巻6号769頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

保釈決定に対する抗告事件。福岡高裁第二刑事部は、保釈取消事由の有無は起訴状記載の犯罪事実全部ではなく勾留状記載の犯罪事実について決すべきであるとした。身柄拘束に係る判断の基準事実を令状記載の被疑事実に限定する点で、事件単位の原則 (事件単位説) を実務上体現した裁判例。

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