最高裁判所第二小法廷

併合罪関係余罪の同時処理義務事件

最二決 平成30年10月31日 ・ 集刑324号1頁

クリーン・コントロールド・デリバリー

裁判年月日
2018-10-31
事件番号
平成30(し)585
出典
集刑324号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

大麻の密輸入に関し、クリーン・コントロールド・デリバリーによる捜査が行われた事案。被疑者は本件勾留請求に先立ち、規制薬物として取得した大麻の代替物の所持の被疑事実により勾留され、その後、大麻の営利目的輸入の被疑事実により本件勾留請求がされた。原裁判 (準抗告審) は、前件の被疑事実と本件の被疑事実との実質的同一性や両事実が一罪関係に立つ場合との均衡等のみから、前件の勾留中に本件の被疑事実に関する捜査を同時処理すべき義務があったとして勾留請求却下の裁判を維持したのに対し、検察官が特別抗告を申し立てた。最高裁は、抗告理由に当たらないとしつつ、職権により、原裁判の上記説示 (同時処理義務の説示) は是認できないと判断した上で、刑訴法411条を準用すべき事情までは認められないとして抗告を棄却した。裁判官三浦守の補足意見は、両事実が併合罪の関係にある以上、同時処理が義務付けられていたとはいえない旨を敷衍している。

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