最高裁判所第三小法廷

勾留理由開示請求事件移送決定事件

最三決 昭和47年4月28日 ・ 刑集26巻3号249頁

裁判年月日
1972-04-28
事件番号
昭和47(し)22
出典
刑集26巻3号249頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されていた被疑者の事件が地方裁判所に起訴された後、 第一回公判期日前の勾留理由開示をどの裁判官が行うべきかが争われた特別抗告事件。 最高裁第三小法廷は、 その地方裁判所の裁判官が行うべきものと判示し、金沢地方裁判所裁判官が本件勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した原決定は、 決定当時は正当であったが、 公訴提起後の現在では同簡易裁判所裁判官はもはや開示をすることができないとして、 いずれも刑訴法411条1号により取り消した。

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