福岡高等裁判所

常習一罪後行犯再勾留事件

福岡高決 昭和42年3月24日 ・ 高裁刑集20巻2号114頁

裁判年月日
1967-03-24
事件番号
昭和42(く)15
出典
高裁刑集20巻2号114頁

事案の概要

保釈中の被疑者が常習一罪の一部 (乙) を犯した場合において、乙の罪につき勾留しても一罪一勾留の原則に反しないかが問題となった事案。福岡高裁は、「勾留の対象は逮捕とともに現実に犯された個々の犯罪事実を対象とするものと解するのが相当」として、実体法上の一罪関係 (常習一罪) にある個別犯罪事実ごとの勾留を認め、一罪一勾留の原則の適用除外を肯定した。

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