最高裁判所第三小法廷

勾留延長やむを得ない事由・牽連事件考慮事件

最判 昭和37年7月3日 ・ 民集16巻7号1408頁

鳥取選挙違反慰藉料請求

裁判年月日
1962-07-03
事件番号
昭和32(オ)682
出典
民集16巻7号1408頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

刑事訴訟法 208 条 2 項所定の勾留延長要件である「やむを得ない事由があると認めるとき」の意義が争われた事案。最高裁は、「やむを得ない事由」とは、事件の複雑困難または証拠蒐集の遅延・困難等により勾留期間を延長してさらに取調をするのでなければ起訴・不起訴の決定が困難な場合をいうと判示した。あわせて、「この『やむを得ない事由』の存否の判断には当該事件と牽連ある他の事件との関係も相当な限度で考慮にいれることを妨げるものではない」と付言した。勾留延長のやむを得ない事由の解釈基準を示すとともに、牽連事件を考慮できる旨を明らかにした判例。

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