名古屋地方裁判所刑事第2部
覚せい剤所持・逮捕勾留同一性事件
名古屋地決 平成20年6月26日 ・ 下級裁判所裁判例集 (速報)
名古屋地決H20.6.26
- 裁判年月日
- 2008-06-26
- 事件番号
- 平成20(む)29
- 出典
- 下級裁判所裁判例集 (速報)
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
覚せい剤所持の被疑事実で通常逮捕された被疑者について、検察官が日時・場所・態様の異なる被疑事実で勾留請求した事案。名古屋地裁刑事第2部 (準抗告審) は、刑事訴訟法が逮捕前置主義を採用し逮捕事実と勾留請求事実に同一性が認められない限り勾留請求を却下すべきとしているのは、逮捕状請求と勾留請求の二段階において司法審査を行うことにより勾留という長期身柄拘束を慎重審査するためであると説示。同一性判断は、単に事実同士の日時や場所といった形式的な点を重視するのではなく、もう一度逮捕手続から司法審査をする必要があるのか、同一の手続内で処理することが可能であるのかといった観点から、被疑事実の背景となる事情、被疑者の弁解の状況などを総合的に考慮し、基本的事実の同一性があるかを判断する必要があると判示。本件では覚せい剤所持の継続性に着目して基本的事実の同一性を肯定し、原裁判 (勾留請求却下) を取り消した。逮捕事実と勾留請求事実の同一性判断において「基本的事実の同一性」基準を明示した下級審の代表判例。