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最高裁判所第一小法廷

ホテル客室マスターキー入室事件

最決 平成14年10月4日 ・ 刑集56巻8号507頁

裁判年月日
2002-10-04
事件番号
平成14(あ)413
出典
刑集56巻8号507頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

覚せい剤取締法違反事案で、 被疑者が宿泊するホテル客室の捜索差押許可状の 執行に際し、 警察官がホテル支配人からマスターキーを借り受け、 来意を告げる ことなく施錠扉を開けて入室した上、 直後に令状を呈示した措置の適法性が 争われた事案。 最高裁第一小法廷は、 差押対象物件である覚せい剤を短時間の うちに破棄隠匿されるおそれがあった事情の下では、 当該入室措置は捜索差押え の実効性確保のために必要であり、 社会通念上相当な態様であるから刑訴法 222 条 1 項、 111 条 1 項に基づく「必要な処分」 として許容され、 令状呈示の 原則 (110 条) との関係でも入室直後の呈示は法意に反せず適法であると判示 して、 被告人の上告を棄却した。

関連条文

関連論点

  • 捜索・差押

関連判例

ソース