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最高裁判所第一小法廷

ボストンバッグ捜索事件

最決 平成6年9月8日 ・ 刑集48巻6号263頁

裁判年月日
1994-09-08
事件番号
平成5(あ)852
出典
刑集48巻6号263頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

京都府中立売警察署の警察官が、 内妻 A に対する覚せい剤取締法違反被疑事件 につき、 内妻 A 及び被告人が居住するマンション居室を捜索場所とする捜索差押 許可状の発付を受け、 平成 3 年 1 月 23 日、 右許可状に基づき同居室の捜索を 実施した際、 同室にいた被告人が携帯するボストンバッグの中を捜索した事案。 最高裁第一小法廷は、 右事実関係の下では、 場所 (居室) に対する捜索差押 許可状に基づき同室に居た被告人 (居住者 / 内妻同居人) が携帯するボストン バッグについても捜索できるものと解するのが相当である旨を判示し、 被告人の 上告を棄却した。

関連論点

  • 捜索・差押

関連判例

ソース