最高裁判所第一小法廷
宅配便搬入物品事件
最決 平成19年2月8日 ・ 刑集61巻1号1頁
- 裁判年月日
- 2007-02-08
- 事件番号
- 平成18(あ)1733
- 出典
- 刑集61巻1号1頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
覚せい剤取締法違反事件で、 被疑者宅居室を捜索場所とする捜索差押許可状の 執行中に、 宅配便配達員が被疑者宛の荷物を配達して被疑者が受領した。 警察官は当該荷物を被疑者の面前で開封したところ、 覚せい剤が在中していた ため、 被疑者を覚せい剤所持の現行犯人として逮捕し、 同荷物を逮捕現場で 差し押さえた。 被告人は本件捜索差押許可状の効力は令状呈示後に被疑者宅 居室内に搬入された物品には及ばないとして上告したが、 最高裁第一小法廷は、 警察官はこのような荷物についても本件捜索差押許可状に基づき捜索できる ものと解するのが相当である旨を判示して上告を棄却した。
関連論点
- 捜索・差押