最高裁判所第一小法廷

成田チョコレート缶覚醒剤密輸事件

最判 平成24年2月13日 ・ 刑集66巻4号482頁

控訴審における事実誤認の審査方法

裁判年月日
2012-02-13
出典
刑集66巻4号482頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

チョコレート缶の中に隠匿された覚醒剤を成田空港から持ち込んだとして、 覚せい剤取締法違反・関税法違反に問われた事案。 被告人は覚醒剤の認識 (故意) を争い、第一審 (裁判員裁判) は無罪としたが、 控訴審がこれを破棄して有罪を言い渡したため、被告人が上告した。 最高裁第一小法廷は、 控訴審が事後審であることを前提に、 刑訴法 382 条にいう「事実誤認」とは第一審判決の事実認定が論理則・経験則等に照らして不合理であることをいうものと解し、 控訴審が第一審判決に事実誤認があるというには、第一審判決の行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則・経験則等に照らして不合理であることを具体的に示すことが必要であるとした。 本件では控訴審がこの点を十分に示さずに第一審の無罪判決を破棄していたとして、 控訴審判決を破棄し差し戻した。 控訴審における事実誤認の審査方法に関するリーディングケースであり、裁判員制度導入後の直接主義・口頭主義との関係でも参照される。

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