最高裁判所第二小法廷
弁論更新・一方当事者欠席事件
最判 昭和31年4月13日 ・ 民集10巻4号388頁
- 裁判年月日
- 1956-04-13
- 事件番号
- 昭和29(オ)285
- 出典
- 民集10巻4号388頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
裁判官の更迭 (交代) に伴う弁論の更新 (旧民訴 187 条 2 項、 現民訴 249 条 2 項) において、 当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した事案。 出頭した他方当事者のみで従前の口頭弁論の結果の陳述 (弁論更新の陳述) を行うことができるかが争われた。最高裁第二小法廷は、 裁判官の更迭があった場合に当事者の一方が欠席したときは、裁判長は出頭した一方の当事者をして当事者双方にかかる従前の口頭弁論の結果を陳述せしめることができると判示した。 一方当事者欠席時の弁論更新手続の可否に直接対応する代表判例。