最高裁判所第三小法廷

弁論更新手続欠缺違法事件

最判 昭和33年11月4日 ・ 民集12巻15号3247頁

裁判年月日
1958-11-04
事件番号
昭和31(オ)691
出典
民集12巻15号3247頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

受訴裁判所を構成する裁判官の更迭 (構成変更) があった場合に、 従前の口頭弁論の結果を陳述する弁論の更新手続 (現行民訴 249 条 2 項に相当、 当時は旧法) を経ずにされた判決の効力が争われた事案。 最高裁は、 直接主義の要請から、 裁判官が代わった場合に弁論の更新手続をしないでされた判決は違法であるとした。 受訴裁判所の構成員が変動した場合における弁論の更新の要否に関する民集収録の判例。

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