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最高裁判所第一小法廷

所得税の過大更正と国家賠償法上の違法性

最判 平成5年3月11日 ・ 民集47巻4号2863頁

職務行為基準説

裁判年月日
1993-03-11
事件番号
平成1(オ)930
出典
民集47巻4号2863頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

税務署長が所得税の更正において所得金額を過大に認定した場合に、当該更正が国家賠償法1条 1項の適用上違法と評価されるかが争われた事案。最高裁は、税務署長のした所得税の更正が 所得金額を過大に認定したものであっても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項にいう違法が あったとの評価を受けるものではなく、税務署長が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく 漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、当該更正は国家賠償法1条1項の適用上 違法の評価を受けると判断した (職務行為基準説)。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償

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