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最高裁判所第一小法廷

加害公務員・加害行為の不特定と国家賠償責任

最判 昭和57年4月1日 ・ 民集36巻4号519頁

裁判年月日
1982-04-01
事件番号
昭和51(オ)1249
出典
民集36巻4号519頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員による一連の職務上の行為の過程において 他人に被害を生じさせた場合に、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるもので あるかを特定することができないときであっても、国又は公共団体が国家賠償法1条1項の責任を 負うかが争われた事案。最高裁は、当該一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失に よる違法行為があったのでなければ被害が生じなかったであろうと認められ、かつ、それがどの 公務員の行為であるにせよ国又は公共団体が損害賠償の責任を負うべき関係が存在する場合には、 加害公務員及び加害行為を特定することができなくても、国又は公共団体は国家賠償法1条1項 (又は民法715条) の責任を免れることはできないと判断した。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償

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ソース