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最高裁判所第三小法廷

共同故意の公務員と国の求償権

最判 令和2年7月14日 ・ 民集74巻4号1305頁

連帯債務

裁判年月日
2020-07-14
事件番号
平成31(行ヒ)40
出典
民集74巻4号1305頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

国又は公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して 故意によって違法に他人に損害を加えた場合において、国又は公共団体がこれを賠償したときに、 当該公務員らが国又は公共団体に対して負う国家賠償法1条2項の求償債務が、各公務員の責任 割合に応じた分割債務となるのか連帯債務となるのかが争われた事案。最高裁は、複数の公務員が 共同の故意によって違法に他人に損害を加えた場合には、当該公務員らは、国又は公共団体に対し、 連帯して国家賠償法1条2項による求償債務を負うものと解するのが相当であると判断した (各公務員の責任割合に応じた分割債務ではない)。

関連条文

関連論点

  • 国家賠償

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ソース