最高裁判所第一小法廷

補強証拠範囲事件

最判 昭和26年4月5日 ・ 刑集5巻5号809頁

裁判年月日
1951-04-05
事件番号
昭和25(れ)1870
出典
刑集5巻5号809頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が強盗殺人の被疑事実について自白していた事案において、 自白の補強証拠としてどの範囲の事実を裏付ける証拠が必要かが争われた。 最高裁第一小法廷は、刑事訴訟法 319 条 2 項にいう自白の補強証拠は、 自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたってこれを裏付けするものであることを要せず、 主として犯罪の客観的方面に関するものであり、 自白の真実性を裏附けるに足りるものであれば十分であって、 その証拠が間接的なものであると直接的なものであるとを問わないと判示した。 補強証拠が及ぶべき範囲について罪体説 (犯罪の客観的構成要素の全部に補強を要するとする見解) と実質説 (自白の真実性を担保する程度で足りるとする見解) が対立する中、 本判決は実質説的な立場を採るものとして整理され、 補強証拠は犯罪の客観的側面 (罪体) に関するもので足り、 犯人性 (被告人と犯罪事実との結びつき) や主観的要素については必ずしも補強を要しないとする通説の判例側根拠として位置づけられている。

関連条文

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