最高裁判所大法廷

三鷹事件

最大判 昭和30年6月22日 ・ 刑集第9巻8号1189頁

裁判年月日
1955-06-22
事件番号
昭和26(あ)1688
出典
刑集第9巻8号1189頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

戦後の三鷹事件 (無人電車暴走による死傷事件) の刑事裁判において、憲法38条3項にいう補強証拠の要否・範囲が争われた事案。最高裁大法廷は、被告人の自白により犯罪事実を認定するに当たり、被告人が当該犯罪の実行者であること自体を直接に裏付ける補強証拠が存在しなくても、他の点について補強証拠が備わっていれば足りるものであって、なお憲法38条3項に違反するものではないと判示した。

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