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日本国憲法38

条文・関連判例・過去問

条文

第三十八条

1何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/1947年5月3日施行時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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