PassFinderマイページ

最高裁判所大法廷

自動車事故報告義務事件

最大判 昭和37年5月2日 ・ 刑集16巻5号495頁

交通事故報告義務 + 自己負罪拒否特権 38 条 1 項

裁判年月日
1962-05-02
出典
刑集16巻5号495頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

無免許・酒気帯び運転で前方注視義務違反の結果、 自転車に追突して被害者に死傷を 生じさせたが、 救護措置 + 警察官への通報をしなかった被告人について、 道路交通 取締法施行令 67 条 2 項 (旧法、 現道路交通法 72 条 1 項) の「事故の内容」 報告 義務違反が問題となった事案。 被告人は同条項が自己負罪拒否特権 (憲法 38 条 1 項) に違反すると主張した。 最高裁大法廷は、 (1)「事故の内容」 とは事故の発生日時、 場所、 死傷者の数および負傷の程度、 物の損壊およびその程度等の 事故の態様 に関する事項 を指す、 (2) これらの事項を警察官に報告することは、 道路における 危険とこれによる被害の増大を防止し、 交通の安全を図るという行政上の目的のため に必要なものであり、 刑事責任を負うに繋がる自己に不利益な供述を求めるもの ではない、 (3) よって同条項中事故の内容の報告義務を定めた部分は 憲法 38 条 1 項に違反しない と判示。 自己負罪拒否特権の射程と行政上の報告義務との関係 を画した代表判例。 司法試験・予備試験で「黙秘権 + 38 条 1 項 + 行政上の報告 義務」 論点のリーディングケース。

関連条文

関連論点

  • 刑事手続上の権利

関連判例

この判例が登場する問題(2 件)

ソース