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最高裁判所大法廷

氏名と黙秘権

最大判 昭和32年2月20日 ・ 刑集11巻2号802頁

氏名は原則として憲法38条1項の不利益事項に当たらない

裁判年月日
1957-02-20
事件番号
昭和27(あ)838
出典
刑集11巻2号802頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

憲法38条1項の自己に不利益な供述を強要されない権利 (自己負罪拒否特権) との関係で、氏名がこれに いう「不利益な事項」に該当するか (氏名の供述強要が38条1項に違反するか) が争われた事案。最高裁 大法廷は、何人も自己が刑事上の責任を問われるおそれのある事項について供述を強要されないが、氏名は、 原則として不利益な事項に該当するものではなく、憲法38条1項は氏名を黙秘する自由までも保障したもの ではないと判示した。

関連条文

関連論点

  • 刑事手続上の権利

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ソース