最高裁判所第二小法廷
自白補強証拠 実質説判決
最二小判 昭和24年4月30日 ・ 刑集3巻5号691頁
- 裁判年月日
- 1949-04-30
- 事件番号
- 昭和23(れ)1861
- 出典
- 刑集3巻5号691頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が強盗傷人・強盗・昭和二二年政令第一六五号違反の罪に問われた事案において、最高裁判所第二小法廷 (昭和24年4月30日判決) は、憲法38条3項にいう自白の補強証拠について、自白を補強する証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたって裏付けるものであることを要せず、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りると判示した。補強証拠の対象範囲をめぐる罪体説と実質説の対立において、実質説の立場を示した起源判例として位置づけられる。
関連条文
関連論点
関連判例
ソース
- 一次資料裁判所 web (判例詳細、id=55335、最高裁第二小法廷昭和24年4月30日判決、刑集3巻5号691頁、罪名 強盗傷人・強盗・昭和二二年政令第一六五号違反、判示事項「犯罪事実の一部に対する補強証拠」、裁判要旨「自白を補強する証拠は、必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたる必要はなく、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りる」)
- 二次資料hokuru-hidari.com「[刑訴法] 補強法則」(最判昭和24.4.30 の裁判要旨「自白を補強すべき証拠は必ずしも自白に係る犯罪構成事実の全部に亘ってもれなくこれを裏付けするものであることを要しないのであって、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足るのである」を逐語引用、罪体説 vs 実質説を古江頼隆『事例演習刑事訴訟法』第2版308頁を根拠に整理)
- 二次資料加藤ゼミナール (加藤喬弁護士執筆)「補強法則における罪体説と実質説の対立」(補強証拠が必要とされる範囲について判例は実質説、学説の多くは罪体説に立つと整理。宇藤崇ほか『リーガルクエスト刑事訴訟法』第2版 / 酒巻匡『刑事訴訟法』初版 / 古江頼隆『事例演習刑事訴訟法』第2版を根拠に doctrinal 整理)