最高裁判所第二小法廷

自白補強証拠 実質説判決

最二小判 昭和24年4月30日 ・ 刑集3巻5号691頁

裁判年月日
1949-04-30
事件番号
昭和23(れ)1861
出典
刑集3巻5号691頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が強盗傷人・強盗・昭和二二年政令第一六五号違反の罪に問われた事案において、最高裁判所第二小法廷 (昭和24年4月30日判決) は、憲法38条3項にいう自白の補強証拠について、自白を補強する証拠は必ずしも自白にかかる犯罪構成事実の全部にわたって裏付けるものであることを要せず、自白にかかる事実の真実性を保障し得るものであれば足りると判示した。補強証拠の対象範囲をめぐる罪体説と実質説の対立において、実質説の立場を示した起源判例として位置づけられる。

関連条文

関連論点

関連判例

ソース