最高裁判所大法廷
余罪と量刑事件
最大判 昭和42年7月5日 ・ 刑集21巻6号748頁
情状考慮は許容 / 実質的処罰意図での加重は不告不理 + 補強法則違反
- 裁判年月日
- 1967-07-05
- 出典
- 刑集21巻6号748頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
起訴されていない余罪を、 自白に基づき認定し、 これを量刑資料に考慮することの 可否が争われた事案。 最高裁大法廷は、 (1) 刑罰の量定は被告人の性格・経歴・ 犯罪の動機・目的・方法等諸事情を総合考慮して法定刑の範囲内で決定される ものであるから、 量刑のための 一情状として余罪を考慮することは必ずしも 禁ぜられない、 (2) ただし、 起訴されていない余罪を「実質上処罰する趣旨」 のもとに重い刑を科することは、 憲法 31 条由来の不告不理の原則 および 憲法 38 条 3 項の補強法則 (自白に補強証拠を要する) のいずれの趣旨にも 反するおそれがあり許されない、 と判示。 補強法則の射程を「有罪認定」 と 「量刑情状の認定」 で区別したリーディングケース。 司法試験・予備試験で 「余罪処罰禁止 + 不告不理原則 + 補強法則」 論点の頻出判例。 注意: 「補強 法則との関係では問題は生じない」 と整理するのは判旨と矛盾する。
関連条文
関連論点
- 刑事手続上の権利