最高裁判所第一小法廷

争訟裁断行為の不可変更力

最判 昭和29年1月21日 ・ 民集8巻1号102頁

農地買収計画訴願裁決事件

裁判年月日
1954-01-21
事件番号
昭和25(オ)354
出典
民集8巻1号102頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

訴願裁決により農地買収計画を取り消した裁決庁が、後に当該訴願裁決を自ら取り消した行為の適否が 争われた事案 (行政処分取消請求)。最高裁は、当該裁決は実質的に法律上の争訟を裁判するものであり、 このような争訟裁断的性質を有する裁決は他の一般の行政処分とは異なり、特別の規定がない限り裁決庁 自らにおいてこれを取り消すことはできないと判示した。

関連論点

  • 職権取消・撤回

関連判例

この判例が登場する問題(1 件)

ソース