最高裁判所第一小法廷

農地買収売渡計画職権取消し事件

最判 昭和43年11月7日 ・ 民集22巻12号2421頁

裁判年月日
1968-11-07
事件番号
昭和39(行ツ)97
出典
民集22巻12号2421頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

違法な農地買収・売渡処分について、行政庁が職権でこれを取り消したことの 適否が争われた事案。最高裁は、違法な行政処分であっても、取消しによって 生ずる不利益と取消しをしないことによる不利益とを比較考量し、当該処分を 放置することが公共の福祉の要請に照らし著しく不当であると認められるときに 限り、これを取り消すことができるとした。

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