最高裁判所第二小法廷

実子あっせん事件

最判 昭和63年6月17日 ・ 集民154号201頁

指定医師の指定の職権撤回

裁判年月日
1988-06-17
事件番号
昭和60(行ツ)124
出典
集民154号201頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

旧優生保護法 (現母体保護法) に基づき人工妊娠中絶を行うことができる指定医師の指定を受けた開業医が、いわゆる実子あっせん行為を行って医師法違反等で罰金刑を受けたこと等を理由に、指定権限を有する都道府県医師会が当該指定を撤回した事案 (実子あっせん事件)。最高裁は、指定医師の指定の撤回によって当該医師の被る不利益を考慮しても、なおそれを撤回すべき公益上の必要性が高いと認められる場合には、法令上その撤回について直接明文の規定がなくても、指定権限を有する者は当該指定を撤回することができると判断した。

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