最高裁判所第二小法廷
違法行政処分取消請求事件
最判 昭和31年3月2日 ・ 民集10巻3号147頁
職権取消し制限の元祖判例
- 裁判年月日
- 1956-03-02
- 事件番号
- 昭和28(オ)375
- 出典
- 民集10巻3号147頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
農地売渡処分から約3年が経過した後にされた職権取消処分の適否が争われた 事案。最高裁は、違法な行政処分の職権取消しについて、取消しにより関係人の 被る不利益が特に重大である等の格別の事情がない限り、これを取り消すことが 違法となるものではないとした。職権取消しの制限 (比較衡量) を示した元祖判例。