最高裁判所第一小法廷

盗品等保管罪・事後的知情事件

最一決 昭和50年6月12日 ・ 刑集第29巻6号365頁

裁判年月日
1975-06-12
事件番号
昭和49(あ)1161
出典
刑集第29巻6号365頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

盗品 (旧法の賍物) と知らずに物品の保管を開始した後、盗品であることを知るに至ったのに、なおも本犯のためにその保管を継続した事案。最高裁第一小法廷は、盗品等保管罪 (旧法の賍物寄蔵罪、刑法256条2項) が成立する旨を判示し、上告を棄却した (原審 = 大阪高等裁判所昭和49年4月9日判決)。

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