最高裁判所第二小法廷

親族間詐欺・刑免除原由事件

最判 昭和24年2月15日 ・ 刑集3巻2号175頁

裁判年月日
1949-02-15
事件番号
昭和23(れ)967
出典
刑集3巻2号175頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人と被害者との間に親族関係がある詐欺事件 (旧刑訴法 360 条 2 項上告審) において、 刑法 251 条が準用する 244 条 (親族相盗例) の法的性質が争われた事案。 最高裁第二小法廷は、 被告人と被害者との間における親族関係の存在は「単に、 法律上刑の免除の原由たるに過ぎない」 と判示し、 親族相盗例は犯罪の成立を阻却する事由ではなく、 一身的に刑の免除をもたらす事由 (一身的処罰阻却事由) にとどまることを明示した。

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