最高裁判所第二小法廷

賍物故買・引渡し要件事件

最判 昭和24年7月9日 ・ 刑集3巻8号1193頁

裁判年月日
1949-07-09
事件番号
昭和24(れ)167
出典
刑集3巻8号1193頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

業務上横領の共犯者から盗品 (ガソリン) の情を知って買受を承諾し、石油缶に注入する形で現実の引渡しを受けたが、数量・代金額について具体的取極めがなかった事案。最高裁第二小法廷は、賍物故買罪 (現・盗品等有償譲受け罪、刑法256条2項) は犯人が賍物たる情を知って買受けることを承諾しその引渡を受けた以上、目的物の数量やその代金額について具体的に取り極めがなくても成立すると判示した。

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