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最高裁判所

選定当事者の「共同の利益を有する多数の者」の意義

最判 昭和33年4月17日 ・ 民集12巻6号873頁

裁判年月日
1958-04-17
出典
民集12巻6号873頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

選定当事者の選定要件である「共同の利益を有する多数の者」 (旧民訴47条1項、 現行民訴30条1項) に当たるかが争われた事案。 最高裁は、 訴訟の目的である 権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、 かつ当事者双方の主要な攻撃 防御方法を共通にするときは、 共同の利益を有する多数の者に当たると判断した。

関連条文

関連論点

  • 当事者の脱退・選定当事者

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ソース