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最高裁判所第三小法廷

選定当事者の和解権限

最判 昭和43年8月27日 ・ 裁判集民事92号79頁

内部的制限の対外的無効

裁判年月日
1968-08-27
事件番号
昭和40(オ)903
出典
裁判集民事92号79頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

選定当事者として訴訟を追行した者が訴訟上の和解をしたところ、 選定者が 和解権限を制限していたと主張してその効力を争った事案。 最高裁は、 選定 当事者は当事者として一切の訴訟行為をする権限を有し、 選定者が和解等を 禁止する制限を付してもその制限部分は効力を生じず、 無制限の選定としての 効力を生ずると判断した。

関連論点

  • 当事者の脱退・選定当事者

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ソース