最高裁判所第二小法廷
違法逮捕後採尿事件
最判 平成15年2月14日 ・ 刑集57巻2号121頁
大津覚せい剤事件、別件窃盗逮捕中の任意採尿と尿鑑定書の証拠能力
- 裁判年月日
- 2003-02-14
- 事件番号
- 平成13(あ)1678
- 出典
- 刑集57巻2号121頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
別件 (窃盗) の逮捕状を呈示せずに被告人を制圧・逮捕し、連行後に逮捕状を呈示した上、逮捕状裏面・捜査報告書に虚偽の現場呈示記載をした警察の手続違法を、最高裁第二小法廷は「令状主義の精神を潜脱し没却する重大なもの」と評価。逮捕当日に被告人が任意提出した尿の鑑定書については、違法な逮捕と密接に関連する証拠として証拠能力を否定した (排除)。さらに、当該鑑定書を疎明資料として発付された捜索差押許可状により押収された覚せい剤・鑑定書 (= 第二次証拠) の証拠能力については、一次証拠との関連性を持ちつつも諸事情を総合考慮して別途判断する枠組みを示し、本件では第二次証拠の証拠能力は否定できないとした (平成15年2月14日)。違法収集証拠排除法則の適用範囲・派生証拠の判断枠組みを示した代表判例。