最高裁判所第一小法廷

違法収集証拠排除法則事件

最判 昭和53年9月7日 ・ 刑集32巻6号1672頁

覚せい剤所持事件

裁判年月日
1978-09-07
事件番号
昭和51(あ)865
出典
刑集32巻6号1672頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

職務質問に附随する所持品検査の過程で、 警察官が被疑者の承諾を得ないまま内ポケットに手を差し入れて覚せい剤を取り出し、 これを証拠として公訴提起された事案。 最高裁は、 違法に収集された証拠物の証拠能力について刑事訴訟法に明文規定がないことを前提に、 「証拠物の押収等の手続に、 憲法 35 条およびこれを受けた刑事訴訟法 218 条 1 項等の所期する令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、 これを証拠として許容することが、 将来における違法な捜査の抑制の見地からして相当でないと認められる場合においては、 その証拠能力は否定される」 として、 違法収集証拠排除法則を初めて理論的に承認するとともに、 (1) 令状主義の精神を没却するような重大な違法、 (2) 将来の違法捜査抑制の見地からの排除相当性、 の二要件枠組みを提示。 もっとも本件では、 警察官の行為に令状主義潜脱の意図がなかったこと等を理由に証拠能力を肯定した。

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